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17  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅱ(各論) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-②

生殖補助医療に係る医療技術等の評価 ⑤(体外受精・顕微授精管理料(その2))
(新) 体外受精・顕微授精管理料
1 体外受精
2 顕微授精
イ 1個の場合
ロ 2個から5個までの場合
ハ 6個から9個までの場合
ニ 10個以上の場合

4,200点
4,800点
6,800点
10,000点
12,800点

注1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数及び2の所定点数
を合算した点数により算定する。
注2 精巣内精子採取術により採取された精子を用いる場合は、採取精子調整加算として、5,000点を所定点数に加
算する。
注3 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合は、卵子調整
加算として、1,000点を所定点数に加算する。
[算定要件(その2)]
(7)「注1」の規定に従って算定する場合は、体外受精及び顕微授精を同時に実施する医学的な理由について、診療報酬明細書の摘要
欄に記載すること。
(8)「注2」の採取精子調整加算は、精巣内精子採取術により採取された精子を用いて、当該手術後初めて「1」又は「2」を実施す
る場合に算定する。その際、精巣内精子採取術を実施した年月日(他の保険医療機関において実施した場合にあっては、その名称及
び当該保険医療機関において実施された年月日)を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(9)「注3」の卵子調整加算は、顕微授精における受精障害の既往があること等により、医師が必要と認めた場合であって、受精卵作
成の成功率を向上させることを目的として実施した場合に算定する。その際、実施した医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。

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