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16  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅰ(概要、先進医療、医薬品、移行措置) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価

不妊治療関連の先進医療Aの施設基準①(主として実施する医師に係る基準)
【主として実施する医師に係る基準】
先進医療技術名

診療科

資格

当該技術の
経験年数
当該療養について二年以上
の経験を有すること。

ヒアルロン酸を用いた
生理学的精子選択術

タイムラプス撮像法による
受精卵・胚培養

子宮内細菌叢検査

子宮内膜刺激術

子宮内膜受容能検査

子宮内膜擦過術

当該技術の
経験症例数

専ら産婦人科、産科、
婦人科又は女性診療科
に従事し、当該診療科
について五年以上の経
験を有すること。

当該療養について、当
該療養を主として実施
する医師として十例以
上の症例を実施してい
ること。
産婦人科専門医であり、かつ、
生殖医療専門医であること。


当該療養について、当
該療養を主として実施
する医師として五例以
上の症例を実施してい
ること。

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