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16  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅰ(概要、先進医療、医薬品、移行措置) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価

先進医療について
先進医療とは
○ 未だ保険診療として認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準
等を設定し、 保険診療と保険外診療との併用を認め、将来的な保険導入に向けた評価を行う制度。
○ 入院基本料など一般の診療と共通する部分(基礎的部分)については保険が適用され、先進医療部分は患者の
自己負担。
○ 個別の医療技術が先進医療として認められるためには、先進医療会議で安全性、有効性等の審査を受ける必要
があり、実施する医療機関は厚生労働大臣への届出又は承認が必要。

対象となる医療技術の分類

仕組み(概要)

○ 先進医療A
1 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬
品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴わない医療技術
(4に掲げるものを除く。)

基礎的部分
(入院基本料など
一般の診療と共通する部分)

医療保険で給付
(保険外併用療養費)

先進医療部分

患者の自己負担

2 以下のような医療技術であって、その実施による人体への影響が極め
て小さいもの(4に掲げるものを除く。)
(1)未承認等の体外診断薬の使用又は体外診断薬の適応外使用を伴う
医療技術
(2)未承認等の検査薬の使用又は検査薬の適応外使用を伴う医療技術
(3)未承認等の医療機器の使用又は医療機器の適応外使用を伴う医療
技術であって、検査を目的とするもの

○ 先進医療B
3 未承認等の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の使用又は医薬
品、医療機器若しくは再生医療等製品の適応外使用を伴う医療技術(2
に掲げるものを除く。)

4 医療技術の安全性、有効性等に鑑み、その実施に係り、実施環境、技
術の効果等について特に重点的な観察・評価を要するものと判断される
もの

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