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【資料3】本日の論点と対応方針(たたき台) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》
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主な論点と対応方針【論点5】
論点5:感染症の特性を踏まえた匿名化の方法
感染症法における「匿名感染症関連情報」とは、患者等の個人を識別すること・感染症関連情報を復
元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した情報とされる。他
の公的DBの運用を踏まえ、匿名化の加工基準について、どのように考えるか。

対応方針(たたき台)
• 他の公的DBと同等の加工基準を定めることとしてはどうか。
(例:NDBにおける加工基準 ※参照:高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第5条の4)
①医療保険等関連情報に含まれる個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することので
きる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
②医療保険等関連情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記
述等に置き換えることを含む。)。
③医療保険等関連情報と当該医療保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連
結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該医療保険等関連情報と当該医療保険等関
連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
④特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
⑤①~④のほか、医療保険等関連情報に含まれる記述等と当該医療保険等関連情報を含む医療保険等関連情報データベースを構成する他の医療保険等
関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該医療保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

• 個別に判断が必要なものについては、提供時の審査において判断してはどうか。
(例)診断日など特異な記述といえるかどうか。
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