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【資料3】本日の論点と対応方針(たたき台) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34250.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第2回 7/24)《厚生労働省》
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主な論点と対応方針【論点4】
論点4:提供先の範囲、提供に係る審査方法・基準
提供先の範囲等については、法第56条の41第1項において、国・地方公共団体等の行政機関、大学等の研究機関に加え
て、「民間事業者その他の厚生労働省令で定める者」とされるが、この省令で定める提供先の範囲、また、提供にあ
たっての審査基準をどのように考えるか。

対応方針(たたき台)
• 匿名感染症関連情報は、幅広い主体に活用されることで、国民保健の向上に資する分析の創出が期待できることから、法律で除外されて
いる「特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うもの」といった業務以外に、省令で特に除外業務を明示する必要はない
のではないか。
• 「相当の公益性」を有すると認められる業務を対象に提供する必要があるが、同法同条で規定されている公益性に関する事項以外に、何
らか審査基準として考える必要があるか。
(例:NDBの「相当の公益性」 ※参照:高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第5条の7)
①医療分野の研究開発に資する分析 ②適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査 ③疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究 ④保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究 ⑤国民保健の向上に資する業務であって①~④に掲げるものに準ず
るもの

• そのほか、審査にあたっては、他の公的DBを参考に、以下の観点の確認が必要ではないか。
・利用申請者からの申請内容が適当か(利用目的と当該利用目的の達成のために必要なデータの提供依頼となっているか。具体的には、
利用目的、利用の必要性等、過去の研究実績等)
・利用環境における安全管理措置(具体的には匿名感染症関連情報の利用体制、利用場所、保管場所及び管理方法等)が適切にとられる

• 審査会における個別の審査によって、それぞれの感染症の特性※を踏まえ、問題ない内容となっているかを確認することとしてはどうか。


感染症に関する誤解・偏見に基づき、本人にとって不当で不利な扱い、誹謗中傷、負の烙印(スティグマ)の付与やレッテル貼り(ラベリング)、第三者や公共
空間への暴露(アウティング)、個人特定やプライバシー侵害行為、その他これらに類する行為、その他これらに類する行為が生じてしまうことがあること 等

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