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入-1 (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00198.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第4回 7/20)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-5 治療と仕事の両立に資する取組の推進 -①

治療と仕事の両立に向けた支援の充実②
対象患者及び連携先の拡大
➢ 療養・就労両立支援指導料について、両立支援をより充実させるよう、以下の見直しを行う。
◆ 対象となる疾患に脳血管疾患、肝疾患、指定難病を追加
◆ 対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている総括安全衛生管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者及び労働者の健康管理等を行う保健師を追加

相談支援加算の創設
➢ 当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合の評価を新設する。
療養・就労両立支援指導料

(新) 相談支援加算

50点

[相談支援加算の算定要件]
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
[相談支援加算の施設基準]
専任の看護師又は社会福祉士を配置していること。専任の看護師又は社会福祉士については、国又は医療関係団体等が実施する
研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。

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