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03  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅰ(急性期・高度急性期入院医療) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について(入院Ⅰ)②
区分番号


A234-4

項目
重症患者初期支援充実加算

10 A300

救命救急入院料における重症度、
医療・看護必要度の評価方法

11 A300等

救命救急入院料の注11等に規定す
る重症患者対応体制強化加算

12 A301

特定集中治療室管理料における重
症度、医療・看護必要度の評価方


13 A301

特定集中治療室管理料の注5に規
定する早期栄養介入管理加算

経過措置
特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行うカン
ファレンスについて、開催が困難な場合にあっては、令和4年9月30日ま
でに開催予定であれば、差し支えないものとする。
令和4年3月31日時点で救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっ
ては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定集中治
療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し
支えないこと。
急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、
A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令
和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の8にその理由及び今後
の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。
令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室
にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定
集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をして
も差し支えないこと。
令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄
養介入管理加算の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日
までの間に限り、8の(4)の基準を満たしているものとみなす。

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