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03  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅰ(急性期・高度急性期入院医療) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅱ-4 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タスク・シフティン
グ、チーム医療の推進-④

周術期における薬学的管理の評価の新設
 薬剤師による周術期の薬物療法に係る医療安全に関する取組の実態を踏まえ、質の高い周術期医療が行われるよ
う、手術室の薬剤師が病棟の薬剤師と薬学的管理を連携して実施した場合の評価を新設する。
麻酔管理料(Ⅰ)・麻酔管理料(Ⅱ)
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合

(新)

周術期薬剤管理加算

75点

[算定要件]


専任の薬剤師が周術期における医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する周術期薬剤管理を病棟等におい
て薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して実施した場合に算定する。
・ 周術期薬剤管理とは、次に掲げるものであること。なお、ア及びイについて、その内容を診療録等に記載すること。
ア 「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(令和3年9月30日医政発0930第16
号)」の3の3)①等に基づき、周術期の薬学的管理等を実施すること。
イ アについては病棟薬剤師等と連携して実施すること。
ウ 時間外、休日及び深夜においても、当直等の薬剤師と連携し、安全な周術期薬剤管理が提供できる体制を整備していること。
また、病棟薬剤師等と連携した周術期薬剤管理の実施に当たっては、「根拠に基づいた周術期患者への薬学的管理ならびに手術室
における薬剤師業務のチェックリスト」(日本病院薬剤師会)等を参考にすること。

[施設基準の概要]




当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
周術期薬剤管理に関するプロトコルを整備していること。なお、周術期薬剤管理の実施状況を踏まえ、定期的なプロトコルの見直し
を行うこと。
・ 周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師、病棟薬剤業務実施加算の施設基準における専任の薬剤師及び医薬品情報管理
室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各薬剤師が周術期薬剤管理を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
・ 医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための手順等を盛り込んだ薬剤の安全使用に関する手順
書(マニュアル)を整備し、必要に応じて当直等の薬剤師と連携を行っていること。

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