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03  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅰ(急性期・高度急性期入院医療) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について(入院Ⅰ)①
区分番号

項目





一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度の施設基準



A100

急性期一般入院料1における重症
度、医療・看護必要度の施設基準



A100

急性期一般入院料6における施設
基準



A200

総合入院体制加算



A200-2

急性期充実体制加算



A200-2

急性期充実体制加算



A200-2

急性期充実体制加算



A200-2

急性期充実体制加算

経過措置
令和4年3月31日時点で、急性期一般入院料1~5、7対1入院基本料
(結核、特定機能病院(一般病棟)、専門病院)、看護必要度加算(特定、
専門)、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加
算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料又は特定一般病棟入院料の注
7を届け出ている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に
限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものと
みなす。
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料1を届け出ている病棟(許
可病床200床以上400床未満の保険医療機関に限る)については、令和4年
12月31日までの間に限り、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用
いた評価に係る基準を満たしているものとみなす。
令和4年3月31日時点で現に急性期一般入院料6を届け出ている保険医療
機関については、令和4年9月30日までの間に限り、引き続き令和4年度
改定前の点数表により急性期一般入院料6を算定可能とする。
令和4年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機
関にあっては、令和4年9月30日までの間、令和4年度改定後の総合入院
体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものとす
る。
院内迅速対応チームの構成員における所定の研修については、令和4年9月
30日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。
院内迅速対応チームに係る院内講習について、令和4年9月30日までの間
は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。ただし、その場合で
あっても1回目を令和4年9月30日までの間に開催すること。
外来を縮小する体制における、紹介割合・逆紹介割合の要件及び、紹介受診
重点医療機関については、令和5年4月1日以降に適用するものとする。
公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院
又はこれに準ずる病院について、令和5年3月31日までの間は、当該基準
を満たしているものとみなすものとする。

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