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【資料1】アレルギー疾患対策の取組について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年に行った基本指針改正のポイント
事項
第1

項目

改正の概要

アレルギー疾患対策の推進に関す ○アレルギー疾患のコントロールのために、アレルゲン回避だけでなく、免疫寛容の誘導も考慮に入
る基本的な事項
れた環境の改善を図る。

アレルギー疾患に関する啓発及び ○アレルギー疾患に関する情報について出生前から保護者等への普及啓発活動に取り組む。
第2 知識の普及並びにアレルギー疾患 ○外食・中食における食物アレルギー表示については、消費者の需要や誤食事故等の実態等に
の予防のための施策に関する事項
基づき、適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進する。
○専門的な取組をより推進するため、医療従事者として、「歯科医師」 「管理栄養士」を明記する。
○「アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」の検討結果に基づく医療提供体制
アレルギー疾患医療を提供する体
第3
を整備する。
制の確保に関する事項
○都道府県拠点病院等は適切な情報の提供、アレルギー疾患医療に関する
専門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等の推進に協力する。
アレルギー疾患に関する調査及び
第4
研究に関する事項

○免疫アレルギー疾患の特性に注目した研究等を盛り込んだ「免疫アレルギー疾患研究10か年戦
略」に基づくアレルギー疾患研究を推進する。
○長期的な疾患管理を十分に行う等の観点から、患者の視点に立った研究を推進する。

○国は、アレルギー疾患を有する者が適切なアレルギー疾患医療を受けながら、本人又はその家族
が就労を維持できるよう環境の整備等に関する施策について各事業者団体に対し、周知を図る。
その他アレルギー疾患対策の推進
第5
○地方公共団体は、都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会等を通じて地域の実情を把握し、
に関する重要事項
都道府県拠点病院等を中心とした診療連携体制や情報提供等、アレルギー疾患対策の施策
を策定及び実施するよう努める。
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