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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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者及び自治体の業務効率化に取り組むことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様
な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、これらの設置状況等の
情報を、住宅政策を所管する部局と連携しながら積極的に市町村に情報提
供することが重要である。
さらに、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の質の確保を
図るため、これらの住まいで提供される介護サービスやケアプランの質の
向上を図ることが重要であることから、市町村に対し支援を行うことが重
要である。また、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの有料老
人ホームの届出促進及び指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携し
て介護サービス相談員の積極的な活用を促進することが重要である。
5 中長期的な推計及び第九期の目標
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した
日常生活を営むことができるよう、広域的な観点から地域における地域包
括ケアシステムの構築を進めるため、管内市町村に対する様々な支援を行
うとともに、市町村が行う推計を踏まえながら地域包括ケアシステムを支
える人材の確保、資質の向上等の取組を進めるための中長期的視点に立っ
て、第九期の目指す具体的な取組内容やその目標を都道府県介護保険事業
支援計画に定めるとともに、都道府県の関係部局と連携して市町村を支援
していくための体制を整備し、目標達成に向けた取組を推進していくこと
が重要である。
その際には、第一の三を踏まえ、地域医療構想を含む医療計画との整合
性を図る観点からも連携を図ることが重要である。
また、介護保険施設については、在宅での生活が困難な中重度の要介護
者に重点を置き、施設に入所した場合は施設での生活を居宅での生活に近
いものとしていくとともに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対
応するため、サービス付き高齢者向け住宅や介護を受けながら住み続ける
ことができるような介護付きの住まいの普及を図ることが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて定
めることが重要である。
(一) 中長期的な介護人材等の推計及び確保
都道府県は、市町村が推計した中長期的なサービスの種類ごとの量の見
込み等を勘案し、都道府県全域及び老人福祉圏域ごとに必要となる介護給
付等対象サービスの状況を明らかにすることが重要である。その上で、二
千四十年度に都道府県において必要となる介護人材の需給の状況等を推計
し、地域医療介護総合確保基金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把
握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善していくPDCAサイクル

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者及び自治体の業務効率化に取り組むことが重要である。
また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様
な介護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、これらの設置状況等の
情報を積極的に市町村に情報提供することが重要である。
さらに、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の質の確保を
図ることが重要であり、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの
有料老人ホームの届出促進及び指導監督の徹底を図るとともに、市町村と
連携して介護サービス相談員の積極的な活用を促進することが重要であ
る。
5

二千二十五年度及び二千四十年度の推計並びに第八期の目標
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立し
た日常生活を営むことができるよう、広域的な観点から地域における地域
包括ケアシステムの構築を進めるため、管内市町村に対する様々な支援を
行うとともに、市町村が行う推計を踏まえながら地域包括ケアシステムを
支える人材の確保、資質の向上等の取組を進めるための中長期的視点に立
って、第八期の目指す具体的な取組内容やその目標を都道府県介護保険事
業支援計画に定めるとともに、都道府県の関係部局と連携して市町村を支
援していくための体制を整備し、目標達成に向けた取組を推進していくこ
とが重要である。
その際には、第一の三を踏まえ、地域医療構想を含む医療計画との整合
性を図る観点からも連携を図ることが重要である。
また、介護保険施設については、重度の要介護者に重点を置き、施設に
入所した場合は施設での生活を居宅での生活に近いものとしていくとと
もに、これらと併せて、高齢者の多様なニーズに対応するため、サービス
付き高齢者向け住宅や介護を受けながら住み続けることができるような
介護付きの住まいの普及を図ることが重要である。
このような観点を踏まえ、次のそれぞれについて地域の実情に応じて定
めることが重要である。
(一)
二千二十五年度及び二千四十年度の介護人材等の推計及び確保
都道府県は、市町村が推計した二千二十五年度及び二千四十年度におい
て必要となるサービスの種類ごとの量の見込み等を勘案し、都道府県全域
及び老人福祉圏域ごとに必要となる介護給付等対象サービスの状況を明
らかにすることが重要である。その上で、二千二十五年度及び二千四十年
度に都道府県において必要となる介護人材の需給の状況等を推計し、地域
医療介護総合確保基金等を活用しつつ、事業ごとの実施状況を把握し、事