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資料1-2 基本指針(案)について(新旧案) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33988.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第107回 7/10)《厚生労働省》
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所 三 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所
介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能 介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能
型居宅介護
型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅
介護

現に利用している者の数に加え、訪問介護等の
定期巡回・随時対応型訪
現に利用している者の数に加え、訪問介護等の
他のサービスを利用している者等であって、今後
問介護看護
他のサービスを利用している者等であって、今後
、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世
夜間対応型訪問介護
、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世
帯、認知症の高齢者等となることによって、地域
小規模多機能型居宅介護 帯、認知症の高齢者等となることによって、地域
において毎日複数回のサービス提供による日常
看護小規模多機能型居宅 において毎日複数回のサービス提供による日常
生活全般の支援が必要になると見込まれる者の
介護
生活全般の支援が必要になると見込まれる者の
増加等を踏まえ、そのような者が可能な限り、住
増加等を踏まえ、そのような者が可能な限り、住
み慣れた地域において継続して日常生活を営む
み慣れた地域において継続して日常生活を営む
ことができるよう、地域の実情を勘案した上で、
ことができるよう、地域の実情を勘案した上で、
量の見込みを定めること。
量の見込みを定めること。
なお、単に利用者の表面的な意向を確認するだ
なお、単に利用者の表面的な意向を確認するだ
けではなく、上記を踏まえ、利用者の潜在的なニ
けではなく、上記を踏まえ、利用者の潜在的なニ
ーズも把握して量の見込みを定めること。
ーズも把握して量の見込みを定めること。
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護は、現に利用している者の
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護は、現に利用している者の
数、居宅要介護者の数及びその地域の利用に関す
数、居宅要介護者の数及びその地域の利用に関す
る意向等その地域の実情を勘案して、量の見込み
る意向等その地域の実情を勘案して、量の見込み
を定めること。
を定めること。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、現に利用している者
認知症対応型通所介護は、現に利用している者
の数、居宅要介護者であって認知症の状態にある
の数、居宅要介護者であって認知症の状態にある
ものの数及びその地域の利用に関する意向等そ
ものの数及びその地域の利用に関する意向等そ
の地域の実情を勘案して、量の見込みを定めるこ
の地域の実情を勘案して、量の見込みを定めるこ
と。
と。
四 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設 四 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設
入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設 入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設
サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービス
サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス及び介護療養施設サー
ビス
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介

地域密着型特定施設入居
者生活介護
地域密着型介護老人福祉

現に利用している者の数及び利用に関する意
向並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護及び介護老人福祉施設への入所を必要と
する高齢者の状況、介護療養施設サービス及び医
療療養病床から介護保険施設等(指定介護療養型
医療施設を除く。)への転換予定などその地域の

特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介

地域密着型特定施設入居
者生活介護
地域密着型介護老人福祉

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現に利用している者の数及び利用に関する意
向並びに地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護及び介護老人福祉施設への入所を必要と
する高齢者の状況、介護療養施設サービスの事業
を行う者の介護保険施設等(指定介護療養型医療
施設を除く。)への転換予定などその地域の実情