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総-3-1○主な施設基準の届出状況等について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》
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・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・精神科救急医療施設

1

360
16,280

367
16,627

367
16,560

2

13
508

8
358

9
329

11
376

11
424

11
390

10
376

11
424

11
390

46
1,491

47
1,555

50
1,690

819
90,266
101
8,938
536
37,322
4
296
3
138
2
79

812
89,711
92
8,076
550
38,154
3
214
3
96
2
79

808
88,399
84
7,198
554
38,590
3
220
3
96
2
79

38
1,435

32
1,336

27
1,129





1
20

精神科急性期治療病棟入院 ・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置

・当該病棟に1名以上かつ当該医療機関に2名以上の精神保健指定医の配置 等
・看護配置等に応じて1及び2に区分
・救命救急センターを有する病院

精神科救急・合併症入院料 ・当該医療機関に精神科医5名以上且つ当該病棟に精神保健指定医3名以上の配置
・看護師の実質配置が10対1以上

看護職員夜間配置加算



・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動最小化委員会の設置



・20歳未満の精神疾患を有する患者を概ね8割以上入院させる病棟又は治療室

児童・思春期精神科入院医 ・小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤医師が2名以上配置(うち1名以上は精神
療管理料
保健指定医)
・看護師の実質配置が10対1以上

精神療養病棟入院料



・長期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置



精神保健福祉士配置加 ・当該病棟に1名以上の専従の精神保健福祉士の配置

・退院支援部署の設置及び1名以上の専従の精神保健福祉士の配置 等
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師

認知症治療病棟入院料



・看護配置等に応じて1及び2に区分

1
2

・医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において1病棟で構成

特定一般病棟入院料

・看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて1及び2に区分

1
2

・1年以上の長期入院患者等を入院させる精神病棟

地域移行機能強化病棟入院 ・看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者を15:1以上で配置

・月当たり、届出病床数の1.5%以上の数の長期入院患者が退院
・1年当たり届出病床数の5分の1以上の数の精神病床が減少 等

特定機能病院リハビリテー ・特定機能病院であること。
ション病棟入院料
・病棟における回復期リハビリテーションの必要性の高い患者が8割以上入院 等

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