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総-2-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》
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であること。
c 冠動脈の血栓を溶解除去することを目的に使用するカテーテルで
あること。
d ⅱに該当しないこと。
ⅱ 破砕吸引型
次のいずれにも該当すること。
a 経皮的に下肢動脈、上腸間膜動脈又は深部静脈の血栓を吸引除去
する際に使用するカテーテルであること。
b 血栓を吸引するためのカテーテルと、血栓の吸引を補助するため
のワイヤーからなること。
カ 脳血栓除去用
ⅰ~ⅳ 略
(11)~(23) 略
○ 留意事項案
「133 血管内手術用カテーテル」の留意事項を下記の通り追加する。
133 血管内手術用カテーテル
(5) 血栓除去用カテーテル
ア 経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型又は脳血栓除去用は、1回の手術に対し、
3本を限度として算定する。
イ 経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型又は脳血栓除去用は、当該材料を用いた
手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
ウ 経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型又は脳血栓除去用を使用するに当たって
は、関係学会の定める実施基準に準じること。
エ 経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型または脳血栓除去用については、ワイヤ
ーを使用せず、カテーテルのみを使用して 血栓の除去を行った場合は、破砕
吸引型は算定できず、経皮的血栓除去用 ⅱ 破砕吸引型については標準型と
して、脳血栓除去用については直接吸引型として算定する。
○ 関連技術料
K608 動脈塞栓除去術
2 その他のもの(観血的なもの) 11,180 点
K619 静脈血栓摘出術
2 その他のもの(観血的なもの) 13,100 点

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