2025年04月24日(木) Tweet シェア [医療提供体制] 訪問診療の駐車許可、100m以内の駐車場所の有無で判断 訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医政局 厚生労働省 地域医療計画課 看護課 老人保健課 老健局 認知症施策・地域介護推進課 カテゴリ: 介護保険 医療提供体制 看護 訪問診療などで訪問先に駐車場所がない場合に警察署長から受けられる駐車許可について、厚生労働省は、駐車場所の有無の判断を訪問先から「おおむね100m以内」の範囲で行うよう全国的に統一する周知依頼を衛生主管部(局)などに出した(参照)(参照)。 訪問診療などで使用する車両が駐車可能な場所の有無を判断する範囲について、現行では各都道府県でばらつきがあったが、訪問先から「おおむね100m以内」に統一する... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする