2020年05月25日(月) Tweet シェア [介護] サービス提供なくても居宅介護支援費の請求可能に 新型コロナ対応 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)(5/25付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 振興課 総務課 老人保健課 老健局 認知症施策推進室 高齢者支援課 カテゴリ: 介護保険 新型コロナウイルス 高齢者 厚生労働省は5月25日、都道府県、指定都市、中核市に対して、新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限り、ケアプランで予定されていた介護サービスの提供の実績がない場合でも、居宅介護支援費の請求が可能であることなどを事務連絡した(参照)。 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第11報)では、居宅介護支援費の請求について、「事業所において、モニ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする