[診療報酬] 包括型訪看、特別関係の医療機関が訪問診療した日は算定不可

疑義解釈資料の送付について(その13)(9/25付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は25日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その13)」を地方厚生局などに事務連絡した。26年度改定で新設された「包括型訪問看護療養費」について、「特別の関係」にある医療機関が往診料等を算定した日には、訪問看護ステーション側で同療養費を算定することはできないとの見解を示した(参照)。
 「訪問看護療養費」の留意事項では、ステーションと特別の関係にある医療機関(かつ指示書を交...

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