[診療報酬] 10月14日までの施設基準届出が必要な経過措置項目を事務連絡

令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/10付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は2026年度診療報酬改定で経過措置を設けた施設基準の取り扱いについて、9月10日付で事務連絡を発出した。経過措置を利用して「重症度、医療・看護必要度」の基準が見直された「急性期一般入院料1-5」や、医療区分2・3に該当する患者割合の基準が見直された「療養病棟入院料2」などを算定していた医療機関が10月1日以降も継続算定する場合は、改定後の新しい基準を満たした上で、改めて施設基準の届出...

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