2024年01月11日(木) Tweet シェア [介護] 介護の処遇改善計画提出、3加算の4、5月分の算定4月15日まで 令和6年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について(1/11付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老健局 老人保健課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は、「介護職員処遇改善加算」など3つの加算を4月と5月に算定するのに必要な計画書の提出期限を4月15日にする予定だとして、介護サービス事業所への周知を呼び掛ける事務連絡を自治体に出した(参照)。 事務連絡は11日付。4月15日までに提出するのは、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の処遇改善計画書(参照)。 現在は、加算ごとの賃金改... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする