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【資料2】NDBデータの利活用の更なる促進について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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(参考)NDB利活用に関する閣議決定

○規制改革実施計画 (令和5年6月16日閣議決定)
Ⅱ 実施事項 3.個別分野の取組 <医療・介護・感染症対策分野>
(1) デジタルヘルスの推進① -データの利活用基盤の整備- 2 NDBの利活用の容易化等


(略)
d. 厚生労働省は、NDBデータの利用の要件として高齢者医療確保法第16条の2に定める「相当の公益性を有すると認めら
れる業務」について、特定の商品等の広告・宣伝を除く、医薬品や医療機器の創出又は改善に資する調査、研究又は開発
(製薬企業を含む民間事業者等による医薬品安全性調査、市販後の有害事象のエビデンス収集等の研究を含む。)に利用可
能であることを明確化する。
e. 厚生労働省は、NDBデータの利用に関して、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン」
(令和2年10月厚生労働省)において利用を行った研究者等に対して「他の研究や政策利用等を阻害するような特許の取
得を禁止する」とされていることについて、当該記載は特許法(昭和34年法律第121号)第32条の不特許事由と同様の趣旨
であり、NDBデータの利用による研究を基礎とする場合であっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそ
れがない限り、特許を受けることが可能であることを明確化する。
f. 厚生労働省は、学会誌への投稿手続が進行している場合など一定の場合は利用期間の延長が可能であることを明確化する。
あわせて、利用期間の延長手続によって延長可能な期間が運用上1年以下となっている現状に対し、必要に応じて2年以上
の延長が認められることを明確化する。
g. 厚生労働省は、NDBオープンデータ(診療行為、処方薬、健診項目等について、全国レベルで集計を行った集計表をい
う。)について、個人情報の保護等を引き続き図るとともに、利用による研究等を精密化する観点から、①各セルにおける
患者数の該当数値が0である場合にも公表データにマスキングを行っている現状について、当該セルの該当数値が0である
ことを明らかにすることによって、他のセルにおいて10未満の患者数であることが必然的に明らかとなるケースを自動的
に判別するプログラム開発を行うことによって、マスキングの範囲を減らす運用を実施し、あわせて、②各セルにおける医
療機関等の施設数が3未満となる場合についてマスキングを行っている現状について、マスキングを行わないことを基本に
検討し、結論を得る。
h. (略)
d~f:令和5年秋措置

g:①令和5年度措置、②令和5年度検討・結論
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