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【資料2】NDBデータの利活用の更なる促進について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》
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(参考)NDB利用の安全管理措置






NDBの収載
厚生労働省は、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高確法」)に基づき、医療費適正化計画の作
成・実施・評価に資するため、保険者等からデータの提供を受け、NDBに収載している。
厚生労働省は、 医療費適正化計画の作成・実施・評価に資する目的で、自ら調査・分析を行うとともに、国民
保健の向上に資する目的で相当の公益性を有する分析等を行う者に対して提供することができる。

NDBの安全管理措置



NDBは、高確法に基づき、個人特定できないよう氏名等を削除し、匿名化した形でデータを収集している。



NDB利用者は、高確法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消去、安全管理措置、不
当な目的利用等の禁止などの義務が課されている。
※ NDB利用の成果物は、公表前に、個人情報の保護の観点から、希少疾患など個人が特定されないか(最小集計単位
が10未満となっているか)を確認などを講じている



厚生労働省は、法令違反などの疑いがある場合には、高確法に基づく立入検査・是正命令を行うことが可能。
※ 不当な目的利用等の禁止義務や是正命令に違反した者には、罰則あり(1年以下の懲役・50万円以下の罰金)
※ このほか、NDBの不適切利用が発生した場合、厚生労働省は、ガイドライン・利用規約に基づく利用停止等の
措置を行うことが可能
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