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【資料4】山本構成員提出資料 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33780.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第1回 6/23)《》
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画像等情報のリスクの低減
医療で用いる画像情報には、画像データそのものと、画像に様々な属性を付与する附帯データが含まれる。(画像データ
だけの場合もある。)
このうち、附帯データはこれまでに述べた一般的な医療情報と同様の扱いが必要である。
画像データは一般に目視できる情報を再現できるような情報を含む場合は、匿名加工が必要になる場合がある。例えば、
例えば頭部のCT等の断層撮影情報では立体再構成により顔画像を得ることができる場合は、再構成の精度によっては
個人情報となる。
固有の身体的な特徴を撮影した画像についても、静的属性として、リスクを考慮した匿名加工を検討する必要がある。個
人情報保護法施行令では歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様が個人識別符号の例に挙げられ
ているが、あくまでもこれらの特徴量を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウエアにより、本人を認証すること
ができるようにした場合に適用されるもので、通常の病態記録では、目視で本人を容易に識別できる場合のみを考慮す
れば良い。
機器等に表示された情報をキャプチャ画像とする場合は、画像データ自体に個人識別につながる情報が映り込んでいる
場合があることにも留意する必要がある。
心電図、脳波等、外見性がなく、動的属性であり、極度の異常値以外、またメタデータが含まれていない場合は匿名加工
が不要と考えられる。発生の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化も個人情報保護施行令で例
示されているが、本人を認証することを目的とした装置やソフトウエアにより、本人を認証することができるようにした場合
に適用されるもので、通常の病態記録では、附帯情報で本人を容易に識別できる場合のみを考慮すれば良い。
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Copy Right: Ryuichi Yamamoto, MD, PhD, MEDIS Tokyo 2023