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介護保険最新情報vol.1156(「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について(通知)) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について(6/15付 通知)《厚生労働省》
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4.2.2 実績票を取り下げる場合
実績を居宅介護支援事業所に送信したもののその内容を取り下げる場合に削除ファイルを送信する。削
除はサービス種類毎に行う。取り下げ先の事業所に電話等で連絡し、オフラインで実績票の取り下げをする
運用も可能とし、必ずしも取り下げ時に削除ファイルを送信する必要はない。
XXX事業所(訪問介護)
利用者C

←サービス削除
実績ファイル
利用者C 2019/12 身体2 XXX事業所

2019/12

6表

身体1

XXX事業所(訪問介護)サテライト
利用者C

2019/12

※ 身体1が削除されているが、サテライトにおいて同じサービス種類
のサービスが残っているめ、実績の更新として扱う

身体2

XXX事業所(福祉用具)
利用者C
車いす

2019/12

←サービス削除
削除ファイル
利用者C 2019/12 福祉用具 XXX事業所

6表削



5. データ連携にあたっての安全管理について
本仕様に準じて出力される CSV ファイルにより行われるデータ連携のセキュリティに関する要件は、最新版の「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準ずる。

以上

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