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資料2 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間とりまとめ(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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はじめに

我が国において、がんは、昭和 56(1981)年より死因の第1位であり、令和3(2021)
年には、年間約 38 万人と約3人に1人ががんで亡くなっているほか、生涯のうちに約2
人に1人が罹患すると推計されている。がん対策の推進においては、がんの患者数や罹患
率、生存率、治療内容の把握など、正確ながんの罹患等の実態把握が必要不可欠である。
我が国におけるがん登録制度は、
「地域がん登録」として健康増進法(平成 14 年法律第
103 号)に基づき、都道府県が各都道府県在住のがん患者の情報を収集することで実施さ
れてきたが、平成 28(2016)年1月より「がん登録等の推進に関する法律」
(平成 25 年法律
第 111 号。以下「がん登録推進法」又は「法」という。)が施行され、より悉皆性のあるが
ん登録制度として、全ての医療機関及び指定診療所(以下「病院等」という。)が届け出る
「全国がん登録」の仕組みが整備された。
がん登録推進法附則第4条において、政府は、「法律の施行の状況等を勘案して必要が
あると認めるときは、全国がん登録のための情報の収集の方法、全国がん登録情報の利用
及び提供の在り方その他がん登録等に関する施策について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる」こととされている。
これを受けて令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金がん対策推進総合研究事
業において「がん登録等の推進に関する法律の改正に向けての課題に関する研究」を実施
し、都道府県、関係団体等への意見聴取を通じて課題の整理が行われ、第 16 回厚生科学
審議会がん登録部会(令和3年7月7日)において報告がなされた。
当該報告等を踏まえ、がん登録部会において、現行制度における課題を「がん登録の整
備」「全国がん登録情報等の利用及び提供」「情報の適切な取扱い」「院内がん登録」の4
つに分類し、令和3年 12 月より議論を行い、今般、検討結果を「中間とりまとめ」とし
て取りまとめた。

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