よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間とりまとめ(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4. 院内がん登録について
(1)

院内がん登録全国集計情報の利活用

(課題)
○ 法第2条第4項に定める「院内がん登録」は、がん医療の提供を行う病院において、
そのがん医療の状況を的確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの
罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存するものであり、現在は、
法第 44 条に基づき、専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん
医療の確保について重要な役割を担う病院においてはその実施が努力義務とされて
いる。実際の運用に当たっては、「院内がん登録の実施に係る指針」(平成 27 年厚生
労働省告示第 470 号。以下「院内がん登録指針」という。)が定められている。
○ 院内がん登録は、がん登録推進法の施行前から各病院において実施されていたもので
あり、平成 19 年からは国立がん研究センターによる全国の院内がん登録情報の収集
が行われてきた。また、当該情報(以下「院内がん登録全国収集データ」という。)
は、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会で策定したルールに基づき、国立がん
研究センターに置かれた審査会の個別審査・承認を経て第三者提供が行われてきた。
○ 一方で、法制定後、国立がん研究センターによる院内がん登録の全国収集の法的位置
付けや、利用範囲・利用手続等が明確に整理されてこなかったため、法施行後は、院
内がん登録全国収集データの第三者提供が停止されていること等が課題とされてい
る。
○ これまでの議論においては、当面の利活用に係る法的整理を進めるとともに、具体的
な提供の仕組みを、全国収集の実施主体である国立がん研究センターにおいて検討す
べきであること、適正な管理の下、更なる利活用を推進するためには、がん登録推進
法の中でも一定のルールを定めておくことが必要であるといった意見があった。
(対応方針)
○ 院内がん登録全国収集データについて、当面の第三者提供を可能とするため、院内が
ん登録の全国収集の実施主体である国立がん研究センターが、個人情報保護法やその
ガイドライン等に基づき、その利用・提供を進める方向で検討すべきである。その際、
国民の権利利益の保護の観点から、安全管理措置等について全国がん登録情報等の提
供と同等の水準が担保されるよう、国立がん研究センターにおいて、具体的な提供の
仕組みを検討し、体制の整備を行うべきである。
○ 加えて、院内がん登録全国収集データの更なる利活用を促進するため、院内がん登録
の全国収集の法的位置付けや予後情報の収集方法、利用範囲・利用手続等に関するが
12