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資料3 第8次医療計画(6事業目(新興感染症対応))について(報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00044.html
出典情報 社会保障審議会医療部会(第99回 6/2)《厚生労働省》
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医療措置協定の締結等のガイドラインについて
ガイドラインのねらい




改正感染症法に基づく医療措置協定の仕組み等により、平時からの協定協議のプロセス等の準備を通じ、地域に
おける各医療機関の役割分担を踏まえた感染症医療及び通常医療の提供体制の構築を図ることが重要。
都道府県担当者や医療機関の担当者に、こうした協定の趣旨・目的等を理解いただくとともに、参照しながら協
定の協議を進めていただくため、5月26日(※) 、本ガイドラインを発出・周知(医政局地域医療計画課長通知)


同日、予防計画基本指針・ガイドライン、医療計画基本方針・指針を併せて発出。29日に都道府県説明会を実施

ガイドラインの主な内容



協定の協議・締結の進め方について
都道府県は、医療機関に対する事前調査(下記②)の結果や、医療審議会プロセス等も活用し、また、医療関係
団体等とも適宜連携しながら、広く協定の協議を行い、地域における医療機関の機能や役割を確認し、感染症医
療と通常医療の分担・確保を図る。
このため、協定の協議・締結に資するよう、協定のひな形(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所別。目的、
医療措置の内容別(病床、発熱外来、自宅療養者等(高齢者施設等の入所者等を含む)への医療の提供、後方支
援、人材派遣)、期間、実施報告等)を示し、ひな形に沿って解説を記載。併せて、公的医療機関等(医療法の
公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院)の義務の通知のひな形を示し、協定の協議と併せて
通知する旨の解説を記載。また、上記医療審議会の意見聴取手続き等を記載。
協定締結作業については、令和5年度中から順次実施し、令和6年9月末までに完了する。
② 予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査(事前調査)について
都道府県から医療機関に協定締結の意向等を確認するための調査票のひな形(医療措置の内容毎に見込み数等、
参考で新型コロナ対応での実績)を提示。
併せて、新興感染症の今後の対応(協定締結や人員確保、報告方法等)に当たっての予定や課題等について調
査の実施について周知(別途G-MISで実施)。


協定締結後の公表や報告・変更等について
締結した協定の内容の都道府県ホームページでの公表や、協定の履行状況の報告(平時は年1回、感染症発
生・まん延時は随時)、事前の想定と大きく異なる事態の場合は、国において判断を行い、機動的に対応するこ
と等について解説。

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