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資料1-1   科学的介護等の推進(二次利用)について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00066.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 介護情報利活用ワーキンググループ(第6回 6/2)《厚生労働省》
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介護保険総合データベース(介護DB)について
1.介護保険総合データベース(介護DB)の概要
⚫ 介護給付費明細書(介護レセプト)等の電子化情報を収集し、匿名化した上で、厚生労働省が管理するサーバー内へ格納(平成25年
度(2013年度)から運用開始)。令和3年度(2021年度)より、LIFEの運用を開始し、介護DBへの格納を開始。
<収集目的> 介護保険事業計画等の作成・実施等及び国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため
<保有主体> 厚生労働大臣
⚫ 保有情報:匿名要介護認定情報、匿名介護レセプト等情報、匿名LIFE情報

2.介護DBの第三者提供のこれまでの経緯
平成25年

介護保険総合データベース(介護DB)開始
介護保険事業計画等の作成・実施等及び国民の健康の保持増進並びにその有する能力の維持向上に資するため、介護レ
セプト等の電子化情報を収集し、厚生労働省が管理するサーバー内へ格納開始。

平成30年

匿名要介護認定情報・介護レセプト等情報の第三者提供が開始
国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上等の施策の推進に有益な分析・研究を行うためにデータを利用す
る場合等で、当該データの利用が公益性が高いものとして厚生労働大臣が承認した場合に提供できることとした。

令和2年

匿名医療保険等関連情報との連結解析開始
厚生労働大臣が匿名介護保険等関連情報(匿名要介護認定情報・介護レセプト等情報等)を第三者に提供することがで
きる法的根拠を設けるとともに、匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供することが可能
となった。(介護保険法第118条の3)

令和4年

DPCデータベースとの連結解析開始
厚生労働大臣が匿名介護保険等関連情報について、匿名診療等関連情報と連結して利用することができる状態で提供す
ることが可能となった。(介護保険法第118条の3)

3.介護DBの提供形式
⚫ 現在、特別抽出、集計表情報又はサンプリングデータセットの3つの形式で提供を実施。
⚫ 今後、増加する申出件数に対応し、迅速なデータ提供を行うため第三者提供データベースの情報すべてを帳票別に個票で抽出し、分
析用の定型データとして整備。
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