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参考資料1-2 告示 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》
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○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の
種類 (平成 11 年3月 31 日)(厚生省告示第 95 号)
介護保険法第四十五条第一項に規定する
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費
等の支給に係る住宅改修の種類は、一種類
とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれ
るものとする。





手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等の
ための床又は通路面の材料の変更
四 引き戸等への扉の取替え
五 洋式便器等への便器の取替え


4

その他前各号の住宅改修に付帯し
て必要となる住宅改修