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参考資料1-2 告示 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24199.html
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(第2回 3/2)《厚生労働省》
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○厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及
び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予
防福祉用具の種目 (平成 11 年3月 31 日)(厚生省告示第 94 号)(抄)



腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。
一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上が
る際に補助できる機能を有しているもの
四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
(居室において利用可能であるものに限る。)





自動排泄処理装置
の交換可能部品

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補
助を目的とする用具であって次のいずれかに該当
するものに限る。
一 入浴用椅子
二 浴槽用手すり
三 浴槽内椅子







簡易浴槽



移動用リフトのつ

入浴台
浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽
への出入りのためのもの
浴室内すのこ
浴槽内すのこ
入浴用介助ベルト

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるも
のであって、取水又は排水のために工事を伴わないも


り具の部分

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