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【資料4】日本医師会及び警察庁サイバー警察局の連携に関する覚書(日本医師会) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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の(イ)及び(ロ)の実施に努めるよう、甲は都道府県医師会に対して依頼するとと
もに、乙は都道府県警察を指導する。
(イ) 教育・研修
(ロ) 広報・周知
(3) その他甲及び乙が必要と認める事項
2 各連携事項を実施するに当たっての具体的な方法は、別途甲乙合意の上、決定する。
(有効期間)
第4条 本覚書の有効期間は、締結の日から効力を有するものとし、令和6年3月31日
までとする。ただし、期間満了日の3か月前までに甲又は乙から申出がない場合
は、この覚書の効力は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議解決)
第5条 本覚書に記載のない事項又は本覚書の条項の運用にて疑義が生じた事項につい
ては、甲及び乙がともに誠意をもって協議の上、解決するものとする。
本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を保有するものとする。
令和5年4月25日
(甲)東京都文京区本駒込2−28−16
公益社団法人 日本医師会
会長
松 本 吉 郎
(乙)東京都千代田区霞が関2−1−2
警察庁サイバー警察局
局長
河 原 淳 平