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【資料4】日本医師会及び警察庁サイバー警察局の連携に関する覚書(日本医師会) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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資料4

日本医師会及び警察庁サイバー警察局の連携に関する覚書
日本医師会(以下「甲」という。)と警察庁サイバー警察局(以下「乙」という。)は、
甲並びに都道府県医師会及びその会員が所属する医療機関(以下「対象機関」という。)
におけるサイバー事案に係る被害の未然防止等を図るため、緊密な連携を実現すべく、
本覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、甲及び乙が相互に連携した取組を推進し、協働することにより、対
象機関におけるサイバー事案の未然防止、サイバー事案発生時における警察への相
談、被害の拡大防止、医療業務の早期復旧等を図ることを目的とする。
(相互協力)
第2条 甲及び乙は、本覚書の目的を達するため、平素から緊密な連携を保ち、相互の
信頼と理解に基づいた協力関係を築くよう努める。
(サイバー事案への対処に関する連携)
第3条 甲及び乙は、対象機関においてサイバー事案が発生したとき及び平時において、
次の各号に掲げる連携を実施する。
(1) サイバー事案発生時における連携
イ 対処に関する依頼
甲は、対象機関からサイバー事案発生に係る報告を受けた場合は、都道府県医
師会及びその会員に対して、都道府県警察に相談し、都道府県警察と協力して適
切に対処するよう依頼する。また、乙は、対象機関から都道府県警察に対してサ
イバー事案発生の相談があった場合には、当該対象機関が緊急対応の最中である
ことに留意し、業務への影響が最小限となるよう当該対象機関による早期復旧等
に配意した捜査を行うよう都道府県警察を指導する。
ロ 技術的助言等の支援
乙は、対象機関から都道府県警察に対して、サイバー事案に関する初動対応、
事実関係の調査、原因究明及び再発防止策の検討についての助言を求められた場
合には技術的な助言等、可能な支援を行うよう、都道府県警察を指導する。
(2) 平時における連携
イ 甲乙間の連携
甲及び乙は、次の(イ)及び(ロ)を実施する場合、必要に応じ、双方の取組の活
用、共催、協働での実施等により、一体的・包括的に都道府県警察への相談の促
進を図るなど、相互に連携する。
(イ) 教育・研修
(ロ) 広報・周知
ロ 都道府県医師会と都道府県警察との連携推進
対象機関と都道府県警察の間において緊密な連携、相互の協力関係を保ち、次