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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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⑿

入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

570 単位

⑿

入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

490 単位

⒀

入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合

548 単位

⒀

入所定員が 71 人以上 80 人以下の場合

471 単位

⒁

入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合

528 単位

⒁

入所定員が 81 人以上 90 人以下の場合

454 単位

⒂

入所定員が 91 人以上の場合

509 単位

⒂

入所定員が 91 人以上の場合

437 単位

ホ

主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由を

ホ

主として肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由を

いう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支

いう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定入所支

援を行う場合

援を行う場合

⑴

入所定員が 50 人以下の場合

753 単位

⑴

入所定員が 50 人以下の場合

752 単位

⑵

入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合

739 単位

⑵

入所定員が 51 人以上 60 人以下の場合

738 単位

⑶

入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

724 単位

⑶

入所定員が 61 人以上 70 人以下の場合

723 単位

⑷

入所定員が 71 人以上の場合

708 単位

⑷

入所定員が 71 人以上の場合

707 単位

第2 医療型障害児入所施設

第2 医療型障害児入所施設

医療型障害児入所施設給付費(1日につき)

医療型障害児入所施設給付費(1日につき)

イ

指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)

イ

指定医療型障害児入所施設の場合(ロに該当する場合を除く。)

⑴

主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

352 単位

⑴

主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

351 単位

⑵

主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

175 単位

⑵

主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合

174 単位

⑶

主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合

914 単位

⑶

主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合

913 単位

ロ

指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合

ロ

指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合

⑴

主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

⑴

主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合

㈠

60 日目まで

420 単位

㈠

60 日目まで

419 単位

㈡

61 日目以降 90 日目まで

384 単位

㈡

61 日目以降 90 日目まで

383 単位

㈢

91 日目以降 180 日目まで

352 単位

㈢

91 日目以降 180 日目まで

351 単位

㈣

181 日目以降

319 単位

㈣

181 日目以降

318 単位

125