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参考資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》
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㈢

利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

3,075 単位

㈣

利用定員 41 人以上の場合

2,975 単位

⑵

医療的ケア児(判定スコアで 16 点以上)の場合

㈠

利用定員 20 人以下の場合

2,384 単位

㈡

利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

2,191 単位

㈢

利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

2,075 単位

㈣

利用定員 41 人以上の場合

1,975 単位

⑶

医療的ケア児(判定スコアで3点以上)の場合

㈠

利用定員 20 人以下の場合

2,051 単位

㈡

利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

1,858 単位

㈢

利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

1,742 単位

㈣

利用定員 41 人以上の場合

1,642 単位

⑷

⑴から⑶まで以外の場合

㈠

利用定員 20 人以下の場合

1,384 単位

⑴

利用定員が 20 人以下の場合

1,383 単位

㈡

利用定員 21 人以上 30 人以下の場合

1,191 単位

⑵

利用定員が 21 人以上 30 人以下の場合

1,190 単位

㈢

利用定員 31 人以上 40 人以下の場合

1,075 単位

⑶

利用定員が 31 人以上 40 人以下の場合

1,074 単位

㈣

利用定員 41 人以上の場合

975 単位

⑷

利用定員が 41 人以上の場合

ハ

児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22

ハ

児童発達支援センターにおいて重症心身障害児(児童福祉法(昭和 22

(新設)

(新設)

974 単位

年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重症心身

年法律第 164 号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する重症心身

障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合

障害児をいう。以下同じ。)に対し指定児童発達支援を行う場合

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