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健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について (2 ページ)

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出典情報 健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について(5/8)《日本総合健診医学会》
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健診施設は、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気、「三つの密」の回避、
人と人との距離の確保を基本的感染対策として取り組むことにより、受診環境の確
保に努めます。



健診施設の受診環境の確保
・受診者、健診施設職員(以下「職員」という。)相互の安全確保のため、健診の遂行
上、健診施設(会場)内では不織布マスク着用を原則とします。ただし、個人の体質等
により不織布マスクの使用が困難な場合は使用可能な材質のマスクの着用を認めます。

・健診受付後、速やかに問診等を行い、受診者の健康状態を確認します。
・発熱があるなど、健診受診者として不適当と判断した場合は、受診者に説明した
上で、後日、体調が回復するなど安全を確認してからの受診をお願いします。
・受診者と職員が対面で話す際は、適切な距離を確保するよう配慮をします。
・室内の換気は、1 時間に 2 回以上定期的に窓やドアを開けるなどして十分に行い
ます。ただし、機械式換気装置が稼働し、十分な換気量が確保されている場合は
窓やドアの開放による換気は必須でないものとします。
・職員は、アルコ-ル消毒液等による入念な手指の消毒を励行します。
・受診者が触れる箇所を、定期的にアルコール消毒等により清拭し環境衛生に努め
ます。


受診者が安全に受診していただくための健診施設職員の配慮

・すべての職員は不織布マスクを着用します。ただし、個人の体質等により不織布
マスクの使用が困難な場合は、使用可能なマスクの着用を認めます。
・手洗い又はアルコール消毒液等による手指消毒を徹底します。
・職員休憩室やロッカー室は十分に換気し、什器等の定期的な消毒を行います。
・職員は、発熱や体調不良等の症状を認めるときには職場に電話連絡し、医療機関
を受診します。
・出勤後に少しでも体調が悪いと訴える職員が見出された場合や発熱など軽度の
体調不良を訴えた場合、管理者は当該職員の勤務を直ちに停止し、施設内で抗原
簡易キット等を活用して新型コロナウイルスの検査を実施するか、速やかに医療
機関の受診を指示します。
・抗原簡易キット等で検査結果が陽性であった場合、速やかに医療機関を受診させ
ます。
・職員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、管理者は直ちに必要な対応
を行います。
・感染症に適切に対応できるよう、職場内で感染症の知識を共有します。
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