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健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について (1 ページ)

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出典情報 健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について(5/8)《日本総合健診医学会》
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令和 2 年 5 月 1 日
改正 令和 2 年 5 月 14 日
改正 令和 3 年 9 月 24 日
改正 令和 4 年 3 月 18 日
改正 令和 5 年 3 月 7 日
改正

令和 5 年 5 月 8 日

(一社)日本総合健診医学会
(公社)日本人間ドック学会
(公財)結核予防会
(公社)全国労働衛生団体連合会
(公財)日本対がん協会
(公社)全日本病院協会
(一社)日本病院会
(公財)予防医学事業中央会
健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について
私たちの提供する健康診断(以下「健診」という。)においては、新型コロナウイル
ス感染症に対する感染防止対策を徹底するため、厚生労働省ほか関係省庁の通知、関連
学会の見解等を踏まえ、健診実施機関として適切な感染症対策を行い、受診環境の確保
に努めてきました。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和 5 年 5 月 8 日から
変更されることを踏まえ、感染対策の運用を見直しました。見直しに当たっては、私た
ちが医療機関であること、健診では施設内の滞在時間が長時間に及ぶことがあること、
対面での医療面接、保健指導があることなどを考慮し、引き続き一定の感染対策が必要
であると考えました。また、その内容は、厚生科学審議会感染症部会の取りまとめや厚
生労働省アドバイザリー・ボードにおける議論を踏まえて厚生労働省から示された情報
を参考としました。
なお、本対策は現時点での知見を踏まえて作成したものであり、今後も新たな知見等
が得られた場合、その都度改訂されるものです。

I

健診実施機関の対応


基本姿勢
新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、最新の医学情報を基にした対策
を講じます。

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