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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第2版)について
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12 重点医療機関の施設要件に「病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者あ
るいは疑い患者(以下「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の
病床確保を行っていること。」「※ 看護体制の1単位をもって病棟として取
り扱う。病棟単位の考え方は診療報酬上の考え方に依拠する。」と示されてい
るが、病棟単位での病床確保とは、具体的にはどのような体制の確保が必要
ですか。
(答)
○ 重点医療機関については、専門性の高い医療従事者の集約による効率的な
治療の実施、院内感染対策等の観点から、医療機関又は病棟単位で新型コロ
ナウイルス感染症患者を重点的に受け入れる体制を整備している医療機関の
ことを指します。
〇 「病棟単位での新型コロナウイルス感染症患者あるいは疑い患者(以下
「新型コロナウイルス感染症患者等」という。)専用の病床確保」について
は、新型コロナウイルス感染症患者等の専用病床を確保し、ゾーニング等を
行うことでフロアを区切り、専ら新型コロナウイルス感染症患者等の対応を
行う看護体制(専任)を明確にすることにより、既存の1病棟を2病棟に分
けて対応することも可能です。
○ 専ら新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う看護体制(専任)を明
確にすることについては、同一日に同一の看護師が複数の病棟で重複して勤
務していなければ、月のシフトでみると同一の看護師が複数の病棟で重複し
て勤務していても差し支えありません。なお、例えば、夜勤帯など特に人材
の確保が困難な場合には、感染対策を徹底した上で、病棟間の支援など柔軟
な対応をしていただくことも可能です。
13 重点医療機関について、
「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い患者専用の病
床確保を行っていること」が要件となっているが、専用病床を何床以上確保
しなければいけないという基準はあるのでしょうか。
(答)
○ 重点医療機関については、コロナ患者専用の病院や病棟を設定し、都道府
県から指定を受けた医療機関です。
○ 重点医療機関の指定に当たっては、「病棟単位でコロナ患者あるいは疑い
患者用の病床確保を行っていること」を要件としていますが、専用病床を何
床以上確保しなければならないという基準は定めていません。

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