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新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼)(令和5年4月27日一部改正)(4/27付 通知)《厚生労働省》
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健 感 発 0302 第 1 号
令 和 5 年 3 月 2 日
令和5年4月27日一部改正
都 道 府 県
各 保健所設置市




衛生主管部(局)長

殿

厚生労働省健康局結核感染症課長






新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の
把握の準備について(依頼)
平素より新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)対策に御
尽力・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
令和2年以降、COVID-19 患者の発生動向は、感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「法」という。)第
12 条第1項の規定等に基づき、発生届の提出や患者の総数等の報告による把握
をお願いしてきたところです。
今後の COVID-19 の法上の位置付けの変更に向けて、COVID-19 患者の発生動
向を引き続き把握するため、法第 14 条の規定に基づく定点把握の準備を行っ
ていただくとともに、変異株の発生動向を引き続き把握するため、ゲノムサー
ベイランスについて、解析目標数を見直した上での継続に向けた準備を行って
いただくようお願いいたします。また、COVID-19 の法上の位置付けの変更後の
患者の発生動向等の把握の全体像についても併せてお示し致します。
円滑な対応のため、貴自治体において、貴管内の各保健所、医療機関等との
調整等を進めていただくよう、お願い致します。
なお、令和5年5月8日以降は、「新型コロナウイルス感染症患者の急変及
び死亡時の連絡について」(令和2年6月 18 日付け厚生労働省新型コロナウイ
ルス感染症対策推進本部事務連絡)、「重症・死亡等サーベイの運用について
(協力依頼)」(令和3年9月3日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対
策推進本部事務連絡)及び「クラスター対策班への相談の目安について」(令
和3年 11 月 26 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務
連絡)これらに記載される関係事務連絡については、廃止致します。
(主な改正箇所は太字下線)

COVID-19 の法上の位置付けの変更に向けた患者の発生動向等の把握の準備に
ついては、次に掲げるとおり、準備をお願い致します。
1.患者数については、これまでの全数把握を終了し、定点把握へ移行し、患
者の発生動向を把握(別添1、2)
2.病原体については、ゲノムサーベイランスの解析目標数を見直し、引き続
き、変異株の発生動向を把握(別添3)
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