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資料-2 認知症 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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○ 外来医療における認知症対応力の向上が推進されているが、医療機関が有
するかかりつけ医機能について、「認知症に関する助言や指導」を行うとし
た割合は病院で約 44%、診療所で約 53%であった。一方、患者がかかりつ
け医に求める役割として、認知症に関する助言や指導は約 15%であった。
○ 在宅医療を提供されている患者のうち認知症高齢者の日常生活自立度が
Ⅰ以上のものは約7割であり、日常生活に支障をきたすような認知症の患者
等に対する状態に応じた在宅医療の提供が推進されている。
○ 2021(令和3)年度介護報酬改定において、施設系サービス等と同様に、
訪問系介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から認知
症専門ケア加算を、また、多機能系サービスにおける在宅の認知症の人の緊
急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から認知症
行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設した。
○ 認知症の人に対して、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、高齢
者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにその家族の身体的及
び精神的負担の軽減を図ることを目的として行う認知症対応型通所介護 注2
が約 3,100 事業所設置されている。
注2)利用者数約 49,800 人の内、約 47%が要介護度3以上

2)医療機関と介護支援専門員等の連携
① 在宅療養中の認知症の人に係る取組[p47-57]
○ 介護を必要とする認知症高齢者の生活を支えていくためには、医療と介
護の適切な連携が不可欠であり、医療で中心的な役割を担う主治の医師
と、介護をコーディネートする役割を担う介護支援専門員との間で、円滑
な連携体制が築かれていることが求められている。
○ 2018(平成 30)年度介護報酬改定において、訪問介護事業所等から伝達
された利用者の状況やモニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握し
た利用者の状態等について、介護支援専門員から主治の医師等に必要な情
報伝達を行うこととされた。また、2021(令和3)年度介護報酬改定にお
いて、医師・歯科医師による居宅療養管理指導について、医師・歯科医師
から介護支援専門員に適時に必要な情報が提供され、ケアマネジメントに
活用されるようにする観点から、算定要件である介護支援専門員への情報
提供に当たっての様式について見直しを行った。
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