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令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001084247.pdf
出典情報 令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて(4/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和5年4月5日

各都道府県衛生主管部(局)

御中
厚生労働省医政局医療経理室
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)
の実施に当たっての取扱いについて
令和5年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)について
は令和5年9月 30 日まで継続することとし、上限額等の取扱いについては、
下記のとおりとして、令和5年4月1日から5月7日まで適用しますので、御
了知の上、適切に事業を実施していただくようお願いいたします。
なお、令和5年5月8日以降の取扱いについては改めてご連絡いたします。

○新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療
機関体制整備事業
(1)病床確保料
【1日1床あたりの上限額】
医療機関及び病床の種別の1日1床あたりの病床確保料の上限額は、別
紙1のとおりとする。また、即応病床使用率(前3ヶ月間)が当該医療機
関の所在地の都道府県の平均を当該平均の 30%を超えて下回る医療機関
(例:平均が 70%の場合、49%を下回るとき)については、別紙2のとお
りとする。なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情により
やむを得ないと都道府県が判断した場合は、この限りではない。
【休止病床、感染小康期の扱い】
新型コロナウイルス感染症患者の受入病床が逼迫する中で、都道府県の
確保病床の選択肢を広げる観点から、都道府県から新型コロナウイルス感
染症患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床については、一
般病床とみなして、病床確保料の対象とすることを可能とする(補助上限

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