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(新旧対照表)オンライン診療の適切な実施に関する指針 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
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と。また、オンライン診療システムを医療機関が導入する際、
事業者は、医療機関に対して、医療機関が十分に理解できる
まで、オンライン診療システムのセキュリティ等(患者およ
び医療機関がシステムを利用する際の権利、義務、情報漏洩・
不正アクセス等のセキュリティリスク、医療機関・患者双方
のセキュリティ対策の内容、患者への影響等)に関する説明

キュリティ面で安全な状態を保つこと。また、オンライン診
療システム事業者は、平易で理解しやすい形で、患者および
医師がシステムを利用する際の権利、義務、情報漏洩・不正
アクセス等のセキュリティリスク、医師・患者双方のセキュ
リティ対策の内容、患者への影響等について、医師に対して
説明すること(分かりやすい説明資料等を作成し医師に提示

を行うこと(分かりやすい説明資料等を作成し医療機関に提
示することが望ましい。)。

することが望ましい。)。

2-1)基本事項
・ 医療機関に対して、医療機関が負う情報漏洩・不正
アクセス等のセキュリティリスク及びシステム障害
時の診療への影響を明確に説明すること。


事業者は医療機関に対して、オンライン診療のセキ
ュリティに係る責任分界点について明確に説明し、合
意した範囲において責任を負うこと。
・ オンライン診療システムの中にビデオ会議システム
等の汎用サービスを組み込んだシステムにおいても、
事業者はシステム全般のセキュリティリスクについ
て、医療機関に明確に説明し、合意した責任分界点の
範囲において責任を負うこと。
・ 事業者は、合意に基づき、脆弱性などのセキュリテ
ィリスク発生時には速やかに医療機関に状況や対応
方法等の情報提供を行うなどの善管注意義務を適切
19

2-1)共通事項
・ 医師に対して、医師が負う情報漏洩・不正アクセス
等のセキュリティリスクを明確に説明すること。
(新設)

・ オンライン診療システムの中に汎用サービスを組み
込んだシステムにおいても、事業者はシステム全般の
セキュリティリスクに対して責任を負うこと。

(新設)