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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その81)(3/30)《厚生労働省》
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(別添)

問1 介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入
所する新型コロナウイルス感染症であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設
内での入所を継続し療養を行う者に対して、パキロビッドパック 200 mg(成分名:
ニルマトレルビル/リトナビル)(以下「本剤」という。)を、療養上必要な事項に
ついて適切な注意及び指導を行ったうえで投与した場合に、特掲診療料の施設基準
等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)第 16 第2号に規定する内服薬のうち、
「抗
ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免
疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)」とみな
して、本剤に係る薬剤料を算定できるか。
(答)算定可。なお、調剤料等の算定については、特に定めのない限り、要介護被保
険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成 20 年厚生
労働省告示第 128 号)等に基づき取り扱うことに留意されたい。