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【資料2】介護報酬の算定構造 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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4 小規模多機能型居宅介護費

基本部分

(1) 同一建物に居住する者以外の者に
対して行う場合
イ 小規模多機能型居宅
介護費
(1月につき)
(2) 同一建物に居住する者に対して
行う場合

ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)

ハ 初期加算
(イを算定する場合のみ算定)

要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

10,423
15,318
22,283
24,593
27,117
9,391
13,802
20,076
22,158
24,433
570
638
707
774
840

単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)
単位)

注

注

注

注

注

登録者数が登
従業者の員数
録定員を超え
が基準に満た
る場合
又 ない場合
は

過少サービス
に対する減算

特別地域小規
模多機能型居
宅介護加算

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

×70/100

+15/100

×70/100

×70/100

+5/100
+10/100

(1日につき 30単位を加算)
(1) 認知症加算(Ⅰ)

二 認知症加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 800単位を加算)
(2) 認知症加算(Ⅱ)
(1月につき 500単位を加算)

ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算(ロを算定する場合のみ算定)
(1日につき 200単位を加算(7日間を限度))
ヘ 若年性認知症利用者受入加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 800単位を加算)

(1) 看護職員配置加算(Ⅰ)
(1月につき 900単位を加算)
ト 看護職員配置加算
(イを算定する場合のみ算定)

(2) 看護職員配置加算(Ⅱ)
(1月につき 700単位を加算)
(3) 看護職員配置加算(Ⅲ)
(1月につき 480単位を加算)

チ 看取り連携体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1日につき 64単位を加算)

リ 訪問体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,000単位を加算)

ヌ 総合マネジメント体制強化加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 1,000単位を加算)
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ)

ル 生活機能向上連携加算

(1月につき +100単位)
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ)
(1月につき +200単位)

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算(イを算定する場合のみ算定)
(1回につき 20単位を加算(6月に1回を限度))
ワ 科学的介護推進体制加算
(イを算定する場合のみ算定)

(1月につき 40単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1月につき 750単位を加算)
(1) イを算定している場合

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1月につき 640単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1月につき 350単位を加算)

カ サービス提供体制強化加算

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1日につき 25単位を加算)
(2) ロを算定している場合

(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1日につき 21単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1日につき 12単位を加算)

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

ヨ 介護職員処遇改善加算

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

注
(1月につき +所定単位×102/1000) 所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×74/1000)

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×41/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
タ 介護職員等特定処遇改善
加算

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

注
(1月につき +所定単位×15/1000) 所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計
(1月につき +所定単位×12/1000)

レ 介護職員等ベースアップ等
支援加算

注
(1月につき +所定単位×17/1000) 所定単位は、イからカまでにより算定し
た単位数の合計

: 「特別地域小規模多機能型居宅介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「訪問体制強化加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、
「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ イ(2)を算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イ(1)の単位数を算入

地域 5