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【資料2】介護報酬の算定構造 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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2-2 地域密着型通所介護費

注

利用者の数
が利用定員
を超える場合
基本部分

(1) 3時間以上4時間未満

(2) 4時間以上5時間未満

イ

(3) 5時間以上6時間未満

地
域
密
着
型
通
所
介
護 (4) 6時間以上7時間未満
費

(5) 7時間以上8時間未満

(6) 8時間以上9時間未満

ロ 療養通所介護費(1月につき)

又
は

要介護1

(

415 単位)

要介護2

(

476 単位)

要介護3

(

538 単位)

要介護4

(

598 単位)

要介護5

(

661 単位)

要介護1

(

435 単位)

要介護2

(

499 単位)

要介護3

(

564 単位)

要介護4

(

627 単位)

要介護5

(

693 単位)

要介護1

(

655 単位)

要介護2

(

773 単位)

要介護3

(

893 単位)

要介護4

(

1,010 単位)

要介護5

(

1,130 単位)

要介護1

(

676 単位)

要介護2

(

798 単位)

要介護3

(

922 単位)

要介護4

(

1,045 単位)

要介護5

(

1,168 単位)

要介護1

(

要介護2

(

887 単位)

要介護3

(

1,028 単位)

要介護4

(

1,168 単位)

要介護5

(

1,308 単位)

要介護1

(

要介護2

(

922 単位)

要介護3

(

1,068 単位)

要介護4

(

要介護5

(

注

看護・介護職
員の員数が
基準に満たな
い場合

入浴介助を
行わない場
合

注

注

注

注

注

過少サービス
に対する減算

2時間以上3
時間未満の
地域密着型
通所介護を
行う場合

感染症又は
災害の発生
を理由とする
利用者数の
減少が一定
以上生じてい
る場合

8時間以上9時
間未満の地域
密着型通所介
護の前後に日
常生活上の世
話を行う場合

共生型地域
密着型通所
介護を行う場
合

注

生活相談員
配置等加算

注

注

中山間地域
等に居住する
者へのサービ
ス提供加算

入浴介助加
算(Ⅰ)

注

注

入浴介助加
算(Ⅱ)

中重度者ケア
体制加算

生活機能向
上連携加算
(Ⅰ)

注

生活機能向
上連携加算
(Ⅱ)

指定自立訓練事
業所が行う場合
×95/100

×70/100

指定児童発達支
援事業所が行う場
合
×90/100

×70/100

1日につき
+13単位

+5/100

1日につき
+40単位

1日につき
+55単位

1日につき
+45単位

1月につき
+100単位
(3月に1回を限
度)

1月につき
+200単位
※ただし、個別機
能訓練加算を算
定している場合
は、1月につき
+100単位

1日につき
+56単位

1日につき
+85単位

指定放課後等デ
イサービス事業所
が行う場合
×90/100

780 単位)
9時間以上10時間未満の場合
+50単位
10時間以上11時間未満の場合
+100単位
11時間以上12時間未満の場合
+150単位
12時間以上13時間未満の場合
+200単位
13時間以上14時間未満の場合
+250単位

1,216 単位)
1,360 単位)
単位)

×95/100

×70/100

(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(1)イを算定してい
る場合
ハ サービス提供体制
強化加算

(1回につき 22単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(1回につき 18単位を加算)
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(1回につき 6単位を加算)
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ

(2)ロを算定してい
る場合

(1月につき 48単位を加算)
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ
(1月につき 24単位を加算)

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

(1月につき +所定単位×59/1000)
ニ 介護職員処遇
改善加算

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×43/1000)
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×23/1000)
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

ホ 介護職員等
特定処遇
改善加算

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

(1月につき +所定単位×12/1000)
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×10/1000)

ヘ 介護職員等
ベースアップ等
支援加算

(1月につき +所定単位×11/1000)

ADL維持等
加算(Ⅱ)

注

ADL維持等
加算(Ⅲ)

認知症加算

注

若年性認知
症利用者受
入加算

注

注

注

栄養アセスメ 栄養改善加
ント加算
算

注

口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅰ)

口腔・栄養ス
クリーニング
加算(Ⅱ)

1回につき
+20単位
(6月に1回を
限度)

1回につき
+5単位
(6月に1回を
限度)

口腔機能向
上加算(Ⅰ)

注

口腔機能向
上加算(Ⅱ)

科学的介護
推進体制加
算

注

注

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に地域
密着型通所介
護を行う場合

事業所が送
迎を行わない
場合

1日につき
-94単位

片道につき
-47単位

指定生活介護事
業所が行う場合
×93/100

750 単位)

12,691

ADL維持等
加算(Ⅰ)

×70/100

+3/100

(

注

個別機能訓 個別機能訓 個別機能訓
練加算(Ⅰ)イ 練加算(Ⅰ)ロ 練加算(Ⅱ)

注
所定単位は、イからハまでにより算定した単位数の合計

: 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に地域密着型通所介護を行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ ADL維持等加算(Ⅲ)については、令和5年3月31日まで算定可能。

地域 3

1月につき
+20単位

1月につき
+30単位

1月につき
+60単位

1月につき
+3単位

1日につき
+60単位

1日につき
+60単位

1月につき
+50単位

1回につき
+200単位
(月2回を限度)

1回につき
+150単位
(月2回を
限度)

1回につき
+160単位
(月2回を
限度)

1月につき
+40単位