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【資料5】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更に伴う主な課題と対応について(全国知事会提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31045.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第72回 2/17)《厚生労働省》
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宿泊療養、相談対応
・ 宿泊療養施設の継続、廃止、縮小には、宿泊事業者など関係者との調整に時間
を要することから、スケジュールを含めた見直しの方向性を早期に示すこと。継
続する場合には、法的根拠を整理した上で、医療スタッフの配置を必要とする重
症化リスクの高い方に限るなど対象者の範囲や内容を明示すること。なお、この
場合には、届出の終了により保健所等において患者情報を把握できないことに留
意し、それを前提とした仕組みを構築すること。また、廃止する場合には、原状
回復に要する経費・期間に対する財政支援を行うこと。
・ 発熱者や陽性となった方が体調悪化時に相談できる体制は一定期間必要である
ため、国において一括した相談体制を整備すること。また、都道府県において相
談体制を維持する場合には、全額国庫負担により財源措置を行うこと。



後遺症への対応
・ 重症者数は減少しているものの、感染者数が非常に多く、後遺症と思われる症
状を持たれる方が多いことから、国が責任をもって調査・分析を行い、治療や相
談支援等の体制整備を行うとともに、診療報酬制度の拡充など後遺症外来を実施
する医療機関への支援や、重篤な症状により生活に支障が生じている方への経済
的な支援等を行うこと。

(3)医療提供体制


新型コロナ患者を受け入れる医療機関への支援
・ 院内感染への不安から、診療や入院の受入れに慎重になる医療機関も想定され
ることから、原則として全ての医療機関で新型コロナウイルス感染症患者に対応
する方針を国として明確にした上で、医療機関の感染防御対策に対し必要な支援、
診療報酬の加算等を一定期間継続するとともに、院内感染防止のガイドラインを
作成するなど、受入医療機関の拡大を図ること。
・ 医師法上の応招義務に関する考え方を早急に整理した上で、関係機関へ周知す
るとともに、受け入れの実効性を確保するための感染防止対策やオンライン診療
の実施等に対する支援を行うこと。
・ 幅広い医療機関における継続的な患者の受入体制を早期に整備する必要がある
が、当該体制が整うまでには一定の期間を要することから、それぞれの地域にお
いて必要な医療を提供することができるよう、急激に減らすことなく十分な数の
病床を確保することとし、病床確保料等をはじめとした病床の確保のための支援
を全額国負担で継続すること。また、当該期間中の病床確保対策の制度設計に当
たっては、基礎疾患を有する方、透析患者、妊婦、小児、精神疾患を有する方、
重症患者などの受入可能な医療機関は限られていること、地域ごとに保健・医療
提供体制は異なることに十分配慮すること。

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