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参考資料2 新型コロナウイルス感染症対策本部参考資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》
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診療報酬の取扱い(新型コロナの診療報酬上の特例の見直し②)
対応の方向性・考え方

現行措置(主なもの)
①重症患者

①重症患者

②中等症患者等

②中等症患者等(急性期病棟等)

ICU等の入院料:3倍
(+8,448~+32,634点/日)
入院患者の重症化率低下、
看護補助者の参画等による
業務・人員配置の効率化等を
踏まえて見直し




介護業務の増大等を踏まえ、
急性期病棟以外での
要介護者の受入れを評価

救急医療管理加算:4~6倍
(3,800~5,700点/日)

コロナ回復患者を受け入れた場合

750点/日

250~1,000点/日
(感染対策を講じた診療)

300点/日
(個室での管理)

250点/日
(必要な感染予防策を講じた上で
リハビリテーションを実施)



調


コロナ患者への歯科治療を
引き続き評価

コロナ患者への服薬指導等を
引き続き評価

ICU等の入院料:1.5倍
(+2,112~+8,159点/日)

救急医療管理加算:2~3倍
(1,900~2,850点/日)

※ 介護保険施設等からの患者等をリハビリ提供や入院退院
支援体制が充実した病棟(例:地域包括ケア病棟等)が受
け入れる場合は加算(+950点/日)

(さらに+1,900点は30日目まで、
その後、+950点は90日目まで)

必要な感染対策を
引き続き評価

位置づけ変更後(令和5年5月8日~)

298点
(治療の延期が困難なコロナ患者
に対する歯科治療の実施)

訪問対面500点、電話等200点
(自宅・宿泊療養患者に薬剤を届けた
上での訪問対面/電話等による
服薬指導の特例)

コロナ回復患者を受け入れた場合

750点/日

(60日目まで。さらに14日目までは+950点)

(引き続き評価)
(引き続き評価)
(引き続き評価)

(引き続き評価)

(引き続き評価)










































※自宅・介護保険施設等への対応を評価
※薬局におけるコロナ治療薬の交付は
服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)

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