よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

8.情報管理(管理、持ち出し、破棄等)
企8章第③条
企 Q-33 個人情報が保存されている機器が設置されている区画への入退管
理の方法として、どのようなものが挙げられるか。
A

個人情報が保存されている機器が設置されている区画への入退管理を実施
してください。
例えば、次に掲げる対策を実施してください。
・ 入退者に名札等の着用を義務付ける。
・ 台帳等によって入退者を記録する。
・ 入退者の記録を定期的にチェックし、妥当性を確認する。

企8章第⑥条
企 Q-34 情報及び情報機器の持ち出しを認める場合、どのような留意事項
があるか。
A 昨今、医療機関等において医療機関等の職員や医療情報システム・サービス
事業者による情報及び情報機器の持ち出しにより、個人情報を含めた情報が
漏えいする事案が発生しています。
一方で、在宅医療、訪問診療等の増加、モバイル端末の発展により医療情報
を持ち出すニーズや機会が増加しています。
情報の持ち出しについては、ノートパソコン、スマートフォンやタブレット
のような情報端末や CD-R、USB メモリのような可搬媒体が考えられます。
また、情報をほとんど格納せず、ネットワークを通じてサーバにアクセスして
情報を取り扱う端末(シンクライアント)のような情報機器も考えられます。
さらにネットワークを通じてクラウドサービスを利用して持ち出すケースも
想定されます。
まず重要なことは、
「6.リスクマネジメント(リスク管理)」で述べていま
すように、取り扱う情報を適切に把握した上で、その情報についてリスク分析
を実施することです。
その上で、医療機関等において把握している情報又は情報機器を持ち出して
よいのか、持ち出してはならないのかの切り分けを行うことが必要であります。
切り分けを行った後、持ち出してよいとした情報又は情報機器に対して対策を
立てなくてはなりません。

44