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【参考資料1-7】安全管理GL第6.0版_Q&A(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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企2章第⑤条
企Q-16

外部保存を委託する際に、医療機関等と医療情報システム・サー
ビス事業者との間の責任分界において、どのような留意事項がある
か。

A 本ガイドラインの「7.安全管理のための人的管理(職員管理、事業者管理、
教育・訓練、事業者選定・契約)」を十分理解して委託先の選定と適切な契約
を結ぶ必要があります。患者等に対する責任の主体は委託を行う医療機関等
であるため、医療機関等が説明責任を果たすための資料や説明の提供を受託
する事業者との契約で定め、受託する事業者における情報の取扱いを医療機
関等としても理解する努力が必要です。さらに、例えば電子カルテを提供する
医療情報システム・サービス事業者と、そのデータの外部保存のための資源を
提供する事業者は異なることがあります。この場合、例えば障害が起こった際
の対処の責任範囲について両事業者間で明確に定めた上で、医療機関等が理
解しておく必要があります。
下図は、医療機関等が複数の事業者と外部保存に関する契約を行う例ですが、
障害等が発生した非常時の場合に、最初に原因調査の範囲を決める責任を負う
主体や、原因調査に必要な調査協力義務などについての役割、範囲等をそれぞ
れの事業者と取り決めておくことが求められます。複数事業者の提供サービス
内容や契約内容を合わせて、本ガイドラインの要求に漏れなく適合しているこ
との確認が必要です。
② 外部受託事業者が提供するサービス以外に、医療機関
等が、当該外部委託事業者以外のサービスを利用する場合

① 外部受託事業者がすべ
てのサービスを提供する場合

A 水平連携ケース

B 垂直連携ケース

医療機関等

医療機関等
サービスを一体
として提供

サービス提供

クラウドサービス事業者A
アプリケーション

プラットフォーム

サービス提供
サービス提供

クラウドサービス
事業者A

クラウドサービス
事業者B

アプリケーション

アプリケーション

プラットフォーム

インフラ

医療機関等

連携関係
がある場合

プラットフォーム

インフラ

インフラ

別
途
契
約

クラウドサービス
事業者A
アプリケーション
サービス
基盤提供

クラウドサービス事業者B
プラットフォーム
インフラ

内部的にサプライチェーンが発生し
ても、医療機関等との関係では、
すべて事業者Aが一括してサービ
ス提供責任を負う

外部受託事業者間での連携が必要となる場合に関する責任分界の
考え方を、それぞれの事業者と定める必要がある

図

外部保存に関する委託例

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