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資料3-10 阿南先生提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第73回 2/24)《厚生労働省》
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感染症法に規定された積極的疫学調査と濃厚接触者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
積極的疫学調査(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当
該職員に…(中略)…関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

濃厚接触者とは
「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間において 当該患者
が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。





患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
その他:手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の
環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
(参考)国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021.11.29版)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2559-cfeir/10800-covid19-02.html

濃厚接触者の特定は積極的疫学調査に基づく保健所の業務にしてきた



濃厚接触者と特定すると、規定の期間は行動制限することになる
「濃厚接触者か否か」が人々の行動の差異になっている
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