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資料3-8 藤井先生提出資料 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第73回 2/24)《厚生労働省》
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コロナ受入病院からの転院・入所の促進について
◆ 軽症・中等症病床がひっ迫する中、入院患者で症状が安定、軽快した患者を診療型宿泊療養施設等に転送を
促進するため、府転退院サポートセンター内に、「宿泊転送班」を設置し、専任看護師による調整を行う。
◆ 保健所の業務ひっ迫を考慮し、転退院サポートセンターが直接、転送を調整。 【2月9日設置運用】
転院から入所等の流れ

・歩行介助など一定の生活介助が
必要な患者
・常駐医師による経過観察が必要

依頼(メールまたは電話)

転退院サポートセンター
【宿泊転送班】










■症状軽快または安定した
患者で医師が宿泊療養を可と
判断した患者(ADL自立)
【具体例】
・中和抗体等の治療後
・入院後、4日経過し症状が悪化
していない患者(国通知)
・中等症1以下
・SPO2>96%など

保健所

・原疾患のコントロールが良好で
加療が必要でない患者
・重症化リスクがあるが、原疾患の A


コントロールが良好な患者

・ADLが自立している患者






・ADLが自立している患者

臨時の医療施設
スマイル

大規模医療・
療養C
(中等症)

診療型宿泊
療養施設

入院FC


自宅療養

43

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