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省令(概要) (2 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250400
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件に関する御意見の募集について(3/15)《厚生労働省》
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2.改正の概要


新型コロナウイルス感染症の法上の位置付けを見直し、5類感染症に位置付けるととも
に、特定感染症予防指針を定める感染症に追加する。
○ インフルエンザと同様、診療科名に内科・小児科を含む指定届出機関による届出対象疾
病に追加するとともに、施行規則第7条第1項第1号の指定届出機関において診断した場
合には、同条第2項に規定する事項(脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するた
めに必要な検査の実施に関する事項を除く。)を届け出ることとする。
○ その他、新型コロナウイルス感染症の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から変更
されることに伴い、所要の手当等を行う。
3.根拠条項


法第6条第6項第9号、第 11 条第1項並びに第 14 条第1項及び第2項

4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年4月下旬以降(予定)
○ 施行期日:令和5年5月8日